

| 障害者自立支援法の成立により、障害の種類や年齢により決められていた更生医療・育成医療・精神通院の医療費の助成事業が一本化されました。この制度に伴い、福井県では平成18年10月から次のとおり、更に医療費の助成事業がスタートしています。 |
事業の内容

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通院医療自己負担金が無料になります。 現在、精神科通院(医療機関・薬局・デイケア・訪問看護)での自己負担金のほか、他科での通院医療費についても助成されます。 |
対象となる方

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次のいずれの要件も満たしている方が対象となります。 |
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1) |
福井県に住民登録している |
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2) |
精神障害者保健福祉手帳1級または2級を保持している |
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3) |
自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている |

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ただし、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「申請者の扶養義務者」の前年所得がそれぞれ一定の基準額以下であることが条件となります。
また、生活保護を受給されている方は、対象となりません。 |
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助成方法

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医療機関に通院された際に受給者証を提示すると、支払われた自己負担金が受診月の2ヵ月後に指定された口座に還付されます。 |
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申請方法

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下記の必要書類をそろえ、お住まいの市町村担当窓口にご提出ください。 |
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